介護タクシーとは
介護タクシーとは、車イスごとご利用できるタクシーで、公共交通機関のご利用に不安をお持ちの方を対象に、どのような目的にもご利用可能な完全予約制のタクシーです。
運輸局の事業許可を取得し、各種の介護サービス訓練を受けたプロドライバーがサービスを提供します。
高齢者、障害者、体の不自由な方などが主なご利用者です。
しかし、骨折や体調不良等で一時的にでも身体が不自由な方など、公共交通機関の利用が困難な方のご利用は可能です。車椅子やストレッチャーなどに乗ったまま利用できるように、車両にリフトやスロープ等を取り付けたタクシーです。
介護タクシーとは、一般タクシーの違い
介護タクシー
ご自宅から目的地までサポート致します。
ご自宅の玄関先から車までドライバーが移動介助いたします。
降車後も移動介助いたします。
又、歩行においての見守り介助もドライバーがさせていただきます。
一般タクシー
ご自宅前の道路から、お客様ご自身でタクシーに乗り込んでいただき、目的地へお送りいたします。
ドライバーは車内に乗っている状態です。
介護タクシーは完全予約制
介護タクシーは予約だけで運行しております。普通のタクシーは、駅や病院、路上などでお客様を待つことができますが、介護タクシーは禁止されています。
介護タクシーのお客様は通院の方が多く、お帰りの送迎がありますが、一般タクシーはすぐに呼べますが、介護タクシーではすぐに見つからなかったり、長時間待っていただくケースがあります。お客様が病院に入られている間は、半拘束状態であり、介護タクシーは料金を頂かない半拘束状態の時間が多くなり、一般タクシーのように、1日に何十件ものお客様を乗せることは不可能となっております。
「旅客」及び「使用車輌」の範囲
1.対象となる旅客は、以下に掲げる方及びその付添人となります。
(1)介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている方
(2)介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている方
(3)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている方
(4)上記(1)〜(3)に該当する方のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な方であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な方
2.使用する車両は、以下の掲げる自動車となります。
(1)車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
(2)(1)によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を終了した者やこれらの
外出介護技術研修を終了した者が乗務する自動車。
介護タクシーにおける介護保険について
介護保険対応の介護タクシーを利用する際に、介護保険がすべて適用されるということはありません。
介護タクシーにおいて、介護保険が適用できるのは、訪問介護「通院等のための乗車又は降車の介助」のみです。
「通院等のための乗車又は降車の介助」とは、
・要介護者の通院等のために訪問介護等が
@ 自らが運転する車両への乗車・降車の介助を行い、あわせて
A 乗車前・乗車後の屋内外での移動等の介助、または、
B 通院先・外出先での受診等の手続き・移動等の介助
を行うことをさします。
また、介護保険対象者は、要介護1以上で、あらかじめケアマネージャが作成するケアプランに位置付けられている必要があります。
市町村によって、若干の違いがあるかも知れませんが、100単位が標準となっており、金額にして1,000円となります。
ほとんどの介護タクシーの介助料金は、1,000円ですので、この介助料金が、自己負担100円で利用できることになります。
前述したように、介護保険適用するには、ケアプランに位置付けられている必要がありますので、介護保険を適用しての
介護タクシーの利用目的は通院等に限られることになります。
介護保険は、タクシー運賃部分には適用されませんので、日常生活に必要なもの以外の買い物や、観光目的等での利用は、
介護保険付介護タクシーを使っても介護保険対応の無い介護タクシーを使っても、自己負担額に違いはありません。